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とくしゅけつぎ
コンピタント株式会社
特殊決議とは、特別決議よりも更に重い決議要件を必要とする株主総会決議のこと。総株主の半数以上かつ、総株主の議決権の3分の2以上を決議要件とする決議事項として、以下の事項がある(会社法309条3項)。・株式の譲渡制限を新たに付す場合の定款変更・消滅株式会社等による吸収合併契約等の承認・消滅株式会社等による新設合併契約等の承認※株主の絶対数で「半数以上」という制約があるため、特別決議よりも更に重い決議要件となっている。また、総株主の半数以上かつ、総株主の議決権の4分の3以上を決議要件とする決議事項として、以下の事項がある(会社法309条4項)。・配当や残余財産を受ける権利等について、株主ごとに異なる取扱についての定款の定めの変更
普通決議 特別決議 株式の譲渡制限 吸収合併 新設合併
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