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Special Resolution
とくべつけつぎ
コンピタント株式会社
株主総会の特別決議とは、総議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した株主の有する議決権の3分の2以上の賛成を以って決議される事項のこと(会社法309条2項)。但し、別途定款に定めることにより、特別決議の定足数を総議決権の3分の1以上を有する株主、とすることが可能となった。株主にとって重大な影響を及ぼす事項について、特別決議を求めることにより、株主の権利保護を図っている。株主総会の特別決議を要する決議事項として、合併や事業譲渡、新株の有利発行、株式併合、定款変更などがある。これらの決議要件を定款の定めによって変更することも可能である。
普通決議 株式買取請求権 定款 事業譲渡 株主総会 特殊決議 第三者割当増資 略式合併
ここが変わった登記実務 第5回 平成17年6月定時株主総会後の登記実務
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