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きゅうしゅうがっぺい
コンピタント株式会社
吸収合併とは、合併の一形態で、合併により消滅する会社の権利義務の全てを合併後存続する会社に承継させるもの。吸収合併後に存続する会社を、吸収合併存続会社と呼び、消滅する会社を吸収合併消滅会社と呼ぶ。2006年の会社法施行に伴い、合併対価が株式に限定されず、金銭等を対価とした吸収合併も可能となった(合併対価の柔軟化)。
合併 新設合併 交付金合併 キャッシュアウトマージャー 三角合併 特殊決議 合併比率
吸収合併(2007年7月30日、司法書士法人鈴木事務所)
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