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General Meeting of Stockholders
かぶぬしそうかい
コンピタント株式会社
株主総会とは、株式会社の最高意思決定機関であり、原則として会社法等に定めるあらゆる事項に関する決議権限を持つ機関である(会社法295条)。取締役会設置会社の場合、会社法で株主総会の決議事項としている事項及び定款に定めた事項についての意思決定権限を持つこととなり、取締役会非設置会社の場合、あらゆる事項の意思決定権限を持つこととなる。株主総会は、毎事業年度の終了後に行われる定時株主総会と、臨時に行われる臨時株主総会がある。議決権の3%以上を6ヶ月前から保有している株主は、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる。
決議取消の訴え 決議不存在の訴え 決議無効の訴え 単独株主権 特別決議 普通決議 定足数 種類株主総会 Web開示 取締役会
定款変更項目の説明(2006年6月、トーマツリサーチセンター)
定時株主総会後の登記実務(2007年3月、司法書士法人鈴木事務所)
株主総会前に要・対応 会社法対応の登記(2006年5月、司法書士法人鈴木事務所)
株主総会終了後の登記実務(2006年8月、司法書士法人鈴木事務所)
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