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コンピタント株式会社
税制適格ストックオプションとは、一定要件を満たすことにより、ストックオプションの権利行使時における所得税の課税が、実際の株式売却時まで繰り延べられるもの。要件は、租税特別措置法第29条の2並びに租税特別措置法施行令第19条の3に細かく定められているが、いくつかを列挙すれば下記のとおり。a)付与決議のあった株式会社または当該株式会社の関係法人の取締役又は使用人である個人又は当該取締役等の相続人に対してであること。b)付与決議日後2年を経過した10年を経過する日までの間に権利行使があること。c)行使価額が発行時の時価以上であること
ストックオプション制度 擬似ストックオプション
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