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Accounting Auditor
かいけいかんさにん
コンピタント株式会社
会計監査人とは、会社法上大会社に求められる会計監査を行う監査人のこと。会計監査人は、計算書類およびその付属明細書、臨時計算書類、連結計算書類の監査を行い、会計監査報告を作成する(会社法396条1項)。会計監査人を設置している会社を会計監査人設置会社と呼ぶ。会計監査人設置会社は、計算書類について、取締役会による計算書類等の承認を受けることにより、株主総会の承認が不要となる(会計監査人設置会社の特例)。大会社では、監査役・監査役会の他に、公認会計士もしくは監査法人を会計監査人として選任する必要がある。大会社でない会社については、会計監査人の設置は任意である。
監査役 公認会計士 監査法人 大会社 計算書類 連結計算書類 臨時計算書類 計算書類の付属明細書 会計監査人設置会社の特則 特定取締役 特定監査役 会計参与 監査 監査委員会 会計監査 監査役会 責任限定契約 無限定適正意見 限定付適正意見 意見差控 不適正意見
事業報告及び計算書類の開示概要
定款変更の事例分析(2006年7月、トーマツリサーチセンター)
定款変更項目の説明(2006年6月、トーマツリサーチセンター)
監査人の役割(2004年11月19日、監査法人トーマツ)
会社法施行に伴う公開・大会社における登記実務(2006年10月、司法書士法人鈴木事務所)
司法書士法人 鈴木事務所
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