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Contracts for Limitation of Liability
せきにんげんていけいやく
コンピタント株式会社
責任限定契約とは、株式会社の社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人の責任を限定する契約のこと。定款の定めにより、これらの者が善意でかつ重大な過失が無い場合の責任を予め定めた額の範囲内とすることができる(会社法427条1項)。ただし、最低責任限度額(報酬等の2年分)を下回る額を定めていても、最低責任限度額が優先されるため、実質的に多くの場合は、最低責任限度額に限度責任を設定するという契約になる。
社外取締役 会計参与 社外監査役 会計監査人
定款変更の事例分析(2006年7月、トーマツリサーチセンター)
定款変更項目の説明(2006年6月、トーマツリサーチセンター)
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