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キーワード解説

キーワード

特別徴収義務者

英語訳

よみがな

とくべつちょうしゅうぎむしゃ

解説者

コンピタント株式会社


納税義務者から税金等をを徴収し納付することを義務付けられたものをいう。
特別徴収制度とは、地方税や社会保険料を本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業者が税金等を代わって預かりその徴収すべき税金等を納入させる制度のこと。
特別徴収義務者は、その支払いを行う事業者のことを指す。

代表的なものには、雇用している事業者が特別徴収義務者となる個人住民税、社会保険料や、源泉徴収方式となる配当所得、利子所得などがある。

その他、以下のような地方税も対象となる。
軽油取引税:特約業者等が特別徴収義務者とされ、軽油取引税は販売業者や軽油を消費する者から徴収し、都道府県に納付することとされている
ゴルフ場利用税:ゴルフ場の経営者が特別徴収義務者となる
入湯税:浴場の経営者が特別徴収義務者となる




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