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ふかぜいとりひき
コンピタント株式会社
不課税取引とは、消費税の課税対象となる「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」という要件のいずれかを欠く取引で、課税対象外となる取引のこと。例としては、以下のようなものがある。・国外取引・寄附や贈与など無償の取引・損害賠償金など損失の補填として支払われるもの
免税取引 課税売上 課税売上割合 非課税取引
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