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いてんほしょうきん
コンピタント株式会社
移転補償金とは、収用等に伴い発生する資産の移転に要する費用の補償金。実費費用の補償に該当するものであり、通常は、収用等が発生した期の収益として処理される。しかし、補償に対応する費用が収用等のあった日以降に発生することが明確である場合、収用等のあった日から2年まで仮勘定で処理する(税務上の益金計上を先に延ばす)ことができる。
特別勘定 収用
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