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Subsidies for employment adjustment
こようちょうせいじょせいきん
雇用調整助成金とは、景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する制度(厚生労働省HPより)。直近3ヶ月間の売上高や生産量などがその直前3ヶ月か前年同期比で5%以上減少し、事業主が一時帰休を行う場合には、休業手当として労働者に支給した金額の2/3(上限あり)が助成金として支給される。3年間で300日分の支給枠があり、最初の1年間で200日分まで利用することが可能とされている。
一時帰休
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