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Criteria of Consolidation
れんけつはんい
コンピタント株式会社
連結範囲とは、連結決算すべき対象の範囲のことで、わが国では以下の基準に基づいて判断される。1) 発行済株式総数のうち50%を超える株式を親会社が保有している場合(持株基準)2) 40%以上の株式を所有し、親会社が当該会社に対して支配力を有している場合(支配力基準)i. 議決権の行使をしない株主がいるために株主総会において、議決権の過半数を継続的に支配可能ii. 役員、関連会社等の協力的な株主の存在により、株主総会議決権の過半数を継続的に支配可能iii. 役員もしくは従業員であるもの又はこれらであったものが取締役会の構成員の過半数を継続して支配iv. 重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等が存在する場合上述の条件に当てはなる子会社のうち、質的に重要な子会社は必ず連結子会社としなければならない3) 中長期の戦略上重要な子会社4) 親会社の一業務部門としての業務の一部または全部を実質的に担っている子会社5) セグメント情報の開示に重要な影響を与える子会社6) 多額な含み損や発生の可能性の高い重要な偶発債務を有している子会社質的に重要でなく小規模と考えられる子会社は連結しないことができる(量的基準)非連結子会社の合計金額を分子に、連結とした子会社と親会社の合計金額を分母とした以下の4つの式(総資産、売上高、利益、剰余金)を計算し、それらすべての計算結果がおおむね「3−5%」を超えていなければ、その非連結子会社は非連結のままでよい
連結決算 持分法 支配力基準 少数株主 少数株主持分 子会社 親会社 子会社 発行済株式総数 偶発債務
「投資事業組合の連結及び持分法の適用について」(2006年10月17日、日本公認会計士協会)
「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」の公表(2006年9月8日、企業会計基準委員会)
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