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課徴金減免制度

英語訳

よみがな

かちょうきんげんめんせいど

解説者

コンピタント株式会社


課徴金減免制度とは、企業が、談合、カルテルなどの独占禁止法違反行為について、公正取引委員会に違法行為の申出、調査協力した場合、その企業の課徴金を減免する制度。
企業が法令遵守体制を見直し、違反を通報するインセンティブとして平成18年改正独占禁止法に導入された。欧米、韓国などでも導入している。
申告後、公取委の調査に協力しなかった場合、他の事業者が違反行為をやめることを妨害した場合には減免を受けることができない。
公取委の立ち入り検査前に最初に申請した企業は課徴金を全額免除され、刑事告発も免れ、先着2位の企業は50%、3位は30%減額となる(立ち入り検査後の申告は一律30%の減額)。




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