>HOME >法務 >会社法
かぶけんふしょじのもうしで
コンピタント株式会社
株券不所持の申出とは、株主が株券の所持を希望しない旨申し出る場合の申出のこと。株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる(会社法217条)。申出を受けた会社は、株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。この株主名簿への記載をもって、既存株券の効力が無効となる。
株券不発行制度
会社法施行に伴う公開・大会社における登記実務(2006年10月、司法書士法人鈴木事務所)
exBuzzwordsでは、会員の皆様へ最新の時事に関連するキーワード解説を中心としたメルマガを配信しております。 ご希望の方は、登録をお願い致します。
→メールマガジンバックナンバー
→メルマガ登録
アクセスランキング(2008/11/21)
1位
デリバティブ取引
2位
ポートフォリオ
3位
自己資本比率
4位
労働分配率
5位
執行役員
6位
自己資本
7位
ローンチ
8位
限界利益
9位
ファイナンスリース
10位
低価法
新着用語
11/17
メディアミックス
ミューチュアルファンド
寄与分
特別受益者
11/11
マネーセンターバンク
リージョナルバンク
ユニバーサルバンク
半血兄弟
全血兄弟
特別養子制度