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Dematerialization of Stock
かぶけんふはっこうせいど
コンピタント株式会社
株券不発行制度とは、株券を廃止し、振替決済機関における口座管理簿への記載を株主権の根拠とする制度。2009年6月までの政令で定める日をもって、全国の上場会社が、一斉に株券不発行に移行することになっている。これに歩調を合わせるべく、会社法では定款に定めのある会社のみが株券を発行しなければならないこととした(会社法214条)。また、株式譲渡制限会社においてはこの定款の定めがあっても、株主からの請求があるまで株券の発行をしないことが許されている(会社法215条4項)。
定款 株券不所持の申出
ここが変わった登記実務 第1回 株券不発行制度
監査法人トーマツ 会計情報2005年1月号
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