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うけとりはいとうきんえききんふさんにゅう
コンピタント株式会社
受取配当金益金不算入とは、法人が内国法人から受けた配当について、益金不算入とすること。すなわち、会計上は収益として計上されるものの、税務上は益金に算入されず、課税所得の計算上控除される。これは、配当金はその支払法人において、課税後の利益から支払われるものであるため、これに対して課税すると二重課税になるためである。益金不算入額は、以下の計算式で求められる。A)連結法人株式等:受取配当等の額B)関係法人株式等:受取配当等の額−負債利子の額A,B以外:(受取配当等の額−負債利子の額)×50%連結納税制度の導入に伴い、特定株式等以外の株式からの配当について益金不算入割合が80%から50%に引き下げられた。
配当所得 配当控除 益金 益金不算入 みなし配当
受取配当金(2005年12月16日、監査法人トーマツ)
日米新租税条約の特典を受けるための米国税務上の手続き(2004年8月、KPMG税理士法人)
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