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Officer
しっこうやくいん
プライスウォーターハウスクーパースHRS株式会社
執行役員とは、会社の業務執行に対する責任と権限を持つ役員。しかし、役員といっても、「代表取締役の指揮命令下にある会社使用人」であり、法的定義のある取締役とは異なる。日本では1990年代後半より、経営と事業執行の分離というコーポレートガバナンスの観点から「経営に専念する人(取締役)」と「業務の執行に専念する人(執行役員)」を分離してそれぞれの役割分担を明確にする執行役員制度が導入され、結果として多くの企業で執行役員が選出された。通常の役員(取締役)が取締役会の意思決定に参加するのに対し、執行役員は意思決定に直接は参加せず、取締役会から与えられた執行権限を用いて担当する会社業務の執行を担うこととなる。一方、執行役とは2002年(平成14年)の商法改正で創設された機関で、委員会設置会社にて業務執行を担うものであり、上記の執行役員とは異なる。委員会設置会社においては、業務の決定と執行機関が分離され、前者は取締役会が、後者は執行役が担当することとなる。執筆 コンサルタント 山ア綾子
社外取締役 委員会等設置会社 執行役 委員会設置会社 コーポレートガバナンス(企業統治) 取締役会 業務執行役員
執行役員制度―導入のための理論と実務 〜 商法改正で委員会等設置会社が導入され、執行役員制度を取り巻く環境も変わった。第3版では、いわゆる執行役との違いにも触れながら、当制度の理論と実務を解説。
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