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ここが変わった登記実務 第3回 電子公告制度

作成者

司法書士法人鈴木事務所

概要

平成17年2月より、会社が公告する方法として電子公告(インターネットホームページによる)が認められるようになった。本稿では、電子公告導入のために必要となる手続や導入後の実務について、その要点を解説した。
ビジネス法務2005年5月号に掲載

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