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任意的記載事項

英語訳

-

よみがな

にんいてききさいじこう

解説者

コンピタント株式会社


任意的記載事項とは、絶対的記載事項、相対的記載事項以外のもので、会社が任意に定款に記載する事項のこと。
法規や公序良俗に反しないものであることが必要。
定款に記載することにより、記載事項を明確化でき、また定款変更手続きによらない限り変更できないという効果がある。

株式の譲渡制限(会社法107条2項1号、108条1項4号、108条2項4号)、各種の株式の内容(会社法37条、98条)などがこれにあたる。




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