>HOME >法務 >会社法
-
にんいてききさいじこう
コンピタント株式会社
任意的記載事項とは、絶対的記載事項、相対的記載事項以外のもので、会社が任意に定款に記載する事項のこと。法規や公序良俗に反しないものであることが必要。定款に記載することにより、記載事項を明確化でき、また定款変更手続きによらない限り変更できないという効果がある。株式の譲渡制限(会社法107条2項1号、108条1項4号、108条2項4号)、各種の株式の内容(会社法37条、98条)などがこれにあたる。
定款
exBuzzwordsでは、会員の皆様へ最新の時事に関連するキーワード解説を中心としたメルマガを配信しております。 ご希望の方は、登録をお願い致します。
→メールマガジンバックナンバー
→メルマガ登録
アクセスランキング(2008/11/20)
1位
デリバティブ取引
2位
自己資本比率
3位
労働分配率
4位
ポートフォリオ
5位
執行役員
6位
自己資本
7位
在庫回転率
8位
ローンチ
9位
低価法
10位
EBITDA
新着用語
11/17
メディアミックス
ミューチュアルファンド
寄与分
特別受益者
11/11
マネーセンターバンク
リージョナルバンク
ユニバーサルバンク
半血兄弟
全血兄弟
特別養子制度