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キーワード解説

キーワード

相対的記載事項

英語訳

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よみがな

そうたいてききさいじこう

解説者

コンピタント株式会社


相対的記載事項とは、定款記載の必須事項ではないが、定款に定めなければ効力が発しない事項のこと。
株式の譲渡制限(204条)、各種の株式の内容、数(222条2項)などがこれにあたる。




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