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Capital Decrease
げんし
コンピタント株式会社
減資とは、資本金を減少させる手続きのこと。会社法の施行により、減資は単なる資本の部の変動にすぎない位置づけとなり、払い戻し(従来の有償減資)や株式数の減少とは切り離された。減資を行うには、原則として、株主総会の特別決議を要する(会社法447条1項)。※例外的に、資本金減少額を全額欠損填補に充てる場合は、定時株主総会の普通決議で足り、新株発行と同時に行う減資で、減資後の資本金の額が減資前の資本金の額を下回らない場合は、取締役会決議で足ることとされている。また、債権者保護手続として債権者異議申立公告及び催告が必要となる。一般に、減資では繰越損失と相殺消去されることが多く、その場合、減資それ自体は自己資本/株主資本や一株当り純資産に影響を及ぼすことはなく、株主の持分に変化はない。しかしながら、減資とともに株式の有利発行などが行われることがあり、そのような付帯的処置により、既存株主持分の希薄化が起きる可能性がある。
自己資本 有利発行 資本金 みなし配当 減資差益
会社法施行後の実務問題-資本金の額の減少(2006年11月、司法書士法人鈴木事務所)
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