exBuzzwords〜実務家のための専門知識・情報サイト



>HOME >法務 >金融商品取引法

キーワード解説

キーワード

不招請勧誘

英語訳

よみがな

ふしょうせいかんゆう

解説者

コンピタント株式会社


不招請勧誘とは、顧客の依頼によらない勧誘をいう。
代表的なものとして、電話・訪問販売やキャッチセールスがこれにあたる。
こうした勧誘行為(勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、または電話をかけて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為)は、金融トラブルの温床となることから、金融商品取引法で禁止されている(金融商品取引法38条3号)。











コンピタント会社HP