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きょうせいちょちくのきんし
コンピタント株式会社
強制貯蓄の禁止とは、使用者が、労働契約にともなって貯蓄契約をさせたり、貯蓄金を管理してはならないというもの。労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない旨の定めがある。労働基準法18条に規定がある。
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