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事業再生ADR手続

英語訳

よみがな

じぎょうさいせいえーでぃーあーるてつづき

解説者

コンピタント株式会社


事業再生ADR手続とは、「特定認証紛争解決手続」の通称。
ADRは、[Alternative Dispute Resolution]の略。

ADR法(「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」)に基づき法務大臣の認証を受けた機関のうち、「事業再生に関する紛争」を認証範囲に含めている者が産業活力再生特別措置法(産活法)に基づき経済産業大臣の認定を受けることができる。
その認証及び認定を受けた事業再生ADR事業者が、経済産業省令で定める基準に適合する方法で実施する事業再生の手法。




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