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きょうえきさいけん
コンピタント株式会社
共益債権とは、民事再生法等に基づく倒産手続き開始決定後に生じた債務で、再生手続に要する費用や、事業の継続に必要不可欠な費用に係る債権のこと。開始決定前に生じた債務でも、事業の継続に必要不可欠な費用については、裁判所・監督委員の許可で共益債権化できる。共益債権は、優先的破産債権と同順位の優先的に返済を受けられる債権に分類される。裁判上の費用や事業遂行に必要な仕入や事務所賃料などに係る債権が共益債権に該当する。
DIPファイナンス 財団債権 優先的破産債権
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