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とくべつせいさん
コンピタント株式会社
特別清算とは、解散後清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情又は債務超過の疑いがある場合に、裁判所の命令により開始され、その監督の下で行われる特別の清算手続。破産手続きよりも迅速に処理できる可能性を有しているとされるが、破産法に基づく破産手続きと同様、倒産手続きのうち、清算型と分類される。通常は、清算人が裁判所に申し立てを行うことにより開始される。特別清算の開始決定があると、清算人は特別清算人に就任し、債権者集会を通じて清算手続きを行う。清算手続きは、破産とは異なり、会社の債権債務をゼロにする必要があるため、債務超過の場合は、債権者に債権の一部を免除してもらう必要がある。
清算 解散 破産法
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