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きよぶん
コンピタント株式会社
寄与分とは、生前に故人の行った事業に労務を提供したなど特別の貢献をした相続人が取得することができる権利を寄与分という。特別の寄与をした相続人は、本来の相続分に寄与分の額を加算して相続することができる。取得することのできる者は相続人に限られ、内縁の妻等は寄与分を受けることはできない。
指定相続 法定相続
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