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せいぜんぞうよかさん
コンピタント株式会社
生前贈与加算とは、被相続人の死亡により相続・遺贈により財産を取得した者が、相続開始の前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、この贈与を受けた財産は相続財産に加えられ、相続税の対象になることをいう。生前に贈与することにより相続税を軽減させることを抑制するために設けられている。
相続税法 課税遺産額 相続税の課税価格
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