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しょうめつじこう
コンピタント株式会社
消滅時効とは、民法上の時効の一つの形態で、一定の期間権利が行使されない場合、権利を消滅させる制度。所有権に基づく物的請求権は消滅時効にかからない。債権では10年、所有権を除くそれ以外の財産権は20年で消滅すると定められているが、より短い期間で時効が成立する短期消滅時効の制度もある。
時効 取得時効
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