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いっぱんしゃだんほうじん
コンピタント株式会社
一般財団法人とは、一般社団・財団法人法で規定された法人。一般財団法人が公益法人として認められるためには、公益法人認定法による認定を受ける必要がある。一般財団法人は、設立時に300万円以上の財産の拠出によって設立できるとされるほか、組織、運営に詳細な定めがある。一般財団法人は、300万円以上の純資産を維持しなければならず、2期連続で純資産が300万円を下回った場合、解散となる。一般財団法人は、定款を設置し、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事等の機関を設置しなければならない。
公益法人 公益法人改革 一般社団・財団法人法 一般社団法人 財団法人 公益法人認定法 理事
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