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譲渡担保権

英語訳

よみがな

じょうとたんぽけん

解説者

コンピタント株式会社


譲渡担保権とは、債権者が債権の担保として何らかのモノや権利を譲り受けた際の担保権のこと。
債権者が債権を回収できない状態(債務不履行状態)になった場合、譲渡担保された財産を処分して債権の回収を図ることができる。
質権と似ているが、質権を設定すると担保対象物を債権者に渡さなければならず、継続的に使用できないのに対し、譲渡担保であれば担保物をそのまま使用できる。
不動産であれば、抵当権を使えるが、動産(不動産以外の有形担保物)の場合は抵当権を使用できないため、譲渡担保の手法が用いられる。




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