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さきどりとっけん
コンピタント株式会社
先取特権とは、法的担保物件の一つで、労働債権等の特定債権については、他の債権に優先して弁済を受けることができるという権利のこと。先取特権が認められる債権の例としては、労働債権以外に、共益費用や日用品の供給により生じた債権、税金などがある。先取特権は、法的担保物件と位置づけられるため、法律上一定の要件を満たせば、具体的な契約が無くても当然に成立する権利である。
物的担保 留置権 法的担保物件 典型担保 優先的破産債権
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