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さいけんじょうと
コンピタント株式会社
債権譲渡とは、債権をその内容を変えずに他人に移転すること。民法466条に債権は譲り渡すことができることを規定している。債権譲渡の効力は、債務者と債権者との合意だけで成立するが、債権譲渡の事実を知らない第三者に対抗するには債務者への通知、債務者の承諾が必要となる。似た形態にファクタリングがあるが、法律的には債権譲渡と異なる。
ファクタリング ローンパーティシペーション
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