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ぎぶあっぷせいど
コンピタント株式会社
ギブアップ制度とは、顧客が、注文の委託と決済業務を異なる業者に委託する(注文と清算を分離する)制度をいう。 顧客は業者を執行力、決済サービス力、信用力によるそれぞれ最良と考える業者に集中できるメリットがある。顧客から注文の執行を依頼された取引参加者を注文執行取引参加者、成立した取引の清算業務を依頼された取引参加者を清算執行取引参加者と呼び、ギブアップ制度を利用する場合、予め「顧客」「注文執行取引参加者」「清算執行取引参加者」の3者間でギブアップに関する契約を締結しておく必要がある。ギブアップ制度を利用することで、A証券で建てた買い玉をB証券で決済するといったことが可能となる。また、同日に買いと売りのポジションを異なる証券会社に建てたとしても、清算行為が一体化する事で証拠金の減額が可能となる。東京証券取引所は平成20年1月15日の新たな派生売買システムの稼働に併せ、ギブアップ制度を実施することとなった。
デリバティブ取引 委託証拠金
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