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かいさんじゆう
コンピタント株式会社
解散事由とは、解散の原因となる事由をいう。株式会社では、定款の定め(存続期間の満了、解散事由の発生)、株主総会の決議、合併、破産手続き開始の決定、会社の解散を命ずる判決がある。
法人 解散 清算所得 清算確定申告 残余財産分配予納申告書
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