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でりばてぃぶぜいせい
コンピタント株式会社
法人税法では、未決済のデリバティブ建て玉がある場合には、事業年度末に決済したとしたものとして計算した損益をその事業年度の損金または益金に算入し、翌事業年度にその金額を益金又は損金に算入するという、洗い替え・時価評価を原則としている。しかし、ヘッジ目的のデリバティブ取引については、特例として繰延ヘッジ処理、時価ヘッジ処理を認めている。
デリバティブ取引 繰延ヘッジ処理 時価ヘッジ処理 建玉
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