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キーワード解説

キーワード

小売等役務商標

英語訳

よみがな

こうりとうえきむしょうひょう

解説者

コンピタント株式会社


小売等役務商標とは、小売業者が消費者に対して行うサービスに使用する商標のこと。
2007年の4月から小売等役務商標制度としてスタートした新しい商標権である(商標法の一部改正)。

従来、商標は、商品に対するもの、具体的な役務に対するもの(サービスマーク)に限られており、小売業者が行う「商品の品揃え・陳列」「接客」等のサービスは保護の対象となっていなかった。
小売等役務商標が認められたことで、小売業者の行うサービスに対して商標権を取得することができる。
小売等役務商標は、例えば、売り場の看板やレジ袋、カート等に表示されることが考えられる。




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