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こうせいねんきんぶんかつせいど
コンピタント株式会社
厚生年金分割制度とは、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、一方からの請求によって婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度である。(事実上の婚姻関係も対象になるが、被保険者として認定されていた期間に限る)按分割合を定めるためには、当事者は分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があり、平成18年10月以後は当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要な情報を社会保険庁から入手可能となっている。
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