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しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき
コンピタント株式会社
取得請求権付株式とは、株主がその株式会社に対し、自己の保有する株式の取得を請求することができる権利を付された株式のこと(会社法2条18号)。会社は定款に定めることにより、取得請求権付株式の取得の対価として、当該会社の社債や新株予約権、その他の財産を交付することもできる(107条2項2号、108条2項5号)。
種類株式 取得条項付株式 売渡請求権
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