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かんれんとうじしゃ
コンピタント株式会社
関連当事者とは、会社法、財務諸表等規則で定める取引注記の対象となる関係者のこと。具体的には、以下の者を指す(計算規則140条4項、財務諸表等規則8条の10)。1)親会社2)子会社3)親会社の子会社4)その他の関係会社ならびにその他の関係会社の親会社および子会社5)関連会社および関連会社の子会社6)主要株主(10%以上の議決権を保有している株主)およびその近親者(2親等内の親族)7)役員およびその近親者8)主要株主およびその近親者、役員およびその近親者が議決権の過半数を所有している場合の当該会社等および当該会社等の子会社
計算書類の付属明細書 注記表 親会社 子会社 関係会社
関連当事者の開示(2007年4月、あずさ監査法人)
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