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じょうよきんのぶんぱいかのうがく
コンピタント株式会社
剰余金の分配可能額とは、剰余金の配当、自己株式取得等による純資産の社外流出の限度額規制のこと(会社法461条2項)。(基本計算式)剰余金の額−自己株式処分対価額−自己株式の帳簿価額※臨時計算書類を作成した場合、臨時計算書類の期間利益と臨時計算書類作成日までの自己株式処分対価額が加算される※基本計算式に法務省令で定める勘定科目(のれん等調整額、その他有価証券評価差額金、土地再評価差額金等)の残高が調整項目として調整される(計算規則186条)※分配可能額があっても、純資産額が300万円を下回る水準の分配は不可能となる
配当可能利益 臨時計算書類 付属明細書 連結配当規制 剰余金 評価・換算差額等 最低資本金制度
定款変更の事例分析(2006年7月、トーマツリサーチセンター)
定款変更項目の説明(2006年6月、トーマツリサーチセンター)
「臨時計算書類の作成基準について」の公表(2006年11月10日、日本公認会計士協会)
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