>HOME >法務 >会社法
こうかいがいしゃのとくそく
コンピタント株式会社
公開会社の特則とは、会社法施行規則に定められる事業報告の記載事項の一つで、事業報告を作成する株式会社が公開会社の場合に特に求められる事業報告記載事項のこと。具体的には、以下の事項が特則として定められている。1)株式会社の現況に関する事項(主要な事業内容、主要な営業所および工場、使用人の状況、主要な借入先と借入額など)2)株式会社の会社役員に関する事項(会社役員の氏名、地位、担当など)3)株式会社の株式に関する事項(10%以上の株式を保有する株主の氏名・名称および株式の数など)4)株式会社の新株予約権等に関する事項
事業報告 社外役員を設けた株式会社の特則 会計参与設置会社の特則 会計監査人設置会社の特則 公開会社
exBuzzwordsでは、会員の皆様へ最新の時事に関連するキーワード解説を中心としたメルマガを配信しております。 ご希望の方は、登録をお願い致します。
→メールマガジンバックナンバー
→メルマガ登録
アクセスランキング(2009/01/07)
1位
一時帰休
2位
ポートフォリオ
3位
執行役員
4位
FOB
5位
限界利益
6位
自己資本比率
7位
コマーシャルペーパー
8位
内部留保
9位
低価法
10位
労働分配率
新着用語
01/06
サーベイランス
対内証券投資
対外証券投資
アウトライト取引
JOM
IBF
LM曲線
IS曲線
IS-LM理論
IMM