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ぼかぶんり
コンピタント株式会社
簿価分離とは、法人投資家が特定金銭信託や特定金外信託(ファンドトラスト)を用いて資金運用する際、当該法人投資家が独自に保有する有価証券とファンドで保有する有価証券を区分して簿価評価を行う方法のこと。例えば、1990年に取得したA株、2005年に取得したA株がある場合、双方を自己で保有する場合、双方に同じ簿価を適用しなければならないが、2005年に取得するA株を信託形式で保有すれば、簿価通算は不要となり、売却時の税務計算などで結果が異なってくる。1980年の法人税基本通達の改正によりこのような処理が可能となった。
特定金銭信託 特定金外信託
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