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Cancellation of Shares
かぶしきしょうきゃく
コンピタント株式会社
株式消却とは、自己株式の消却によって、自社の発行済株式総数を減少させること。株式消却を行う場合、(取締役会設置会社の場合)取締役会の決議によって、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない(会社法178条)。従来の商法では、減資の手続として行われる場合(商法第213条)と、減資手続とは無関係に保有する自己株式の消却等(商法第212・213条)が行われる場合とがあったが、会社法においては株式の取得と自己株式の消却という2つの手続きを通じて規定されるところとなった(会社法178条)。従来の商法規定では手続き等が不明確であった上、本質的には株式の取得と自己株式の消却という一連の2手続きを言い換えただけの列挙を行っていたことから、これを整理したものとされている。
みなし配当 発行済株式総数
司法書士法人 鈴木事務所
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