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キーワード

会社更生法

英語訳

Corporation Reorganization Law

よみがな

かいしゃこうせいほう

解説者

コンピタント株式会社


会社更生法とは、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・再建を目的として行われる手続きを定めたもの。
通常、会社更生法の申立に基づいて裁判所が財産保全命令を出し、管財人を任命する。これに伴い、旧経営者は経営の権限を失うことになる。
管財人は、財産の処理権、経営権を掌握し、利害関係者の調整を行い、再建を目指す。
債権者は、担保権を有していても、競売などの権利行使は認められず、財産評定の結果認められた更生担保権の金額の範囲で配当を受けることになる。




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