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5% Rule
ごぱーせんとるーる
コンピタント株式会社
5%ルールとは、銀行法及び独占禁止法上、銀行など金融機関が金融機関以外の事業会社の持ち株比率の5%(生命保険会社は10%)以上を原則として保有してはならないとする規制のこと。第2次大戦後財閥解体がなされたことを受けて、金融機関を軸とする財閥が再度形成されないようけん制されている。
財閥
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