>HOME >法務 >その他国内法務
5% Rule
ごぱーせんとるーる
コンピタント株式会社
5%ルールとは、銀行法及び独占禁止法上、銀行など金融機関が金融機関以外の事業会社の持ち株比率の5%(生命保険会社は10%)以上を原則として保有してはならないとする規制のこと。第2次大戦後財閥解体がなされたことを受けて、金融機関を軸とする財閥が再度形成されないようけん制されている。
財閥
exBuzzwordsでは、会員の皆様へ最新の時事に関連するキーワード解説を中心としたメルマガを配信しております(費用は一切かかりません)。 ご希望の方は、登録をお願い致します。
→メールマガジンバックナンバー
→メルマガ登録
アクセスランキング(2010/03/16)
1位
ポートフォリオ
2位
執行役員
3位
ファクタリング
4位
ソブリンリスク
5位
FOB
6位
TBD
7位
自己資本比率
8位
CIF
9位
EBITDA
10位
キックバック
新着用語
03/16
フリーミアム
03/02
CoCo
偶発転換社債
01/27
定昇
ベア
定期昇給
ベースアップ
01/05
ツイッター
12/11
環境配慮融資
自治体クラウド