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てがたこうい
コンピタント株式会社
手形行為とは、手形に署名することによって、手形債務の発生原因となる法律行為のこと。手形行為は、振出、引受(為替手形のみ)、参加引受(為替手形のみ)、保証、裏書の5種類がある。一つの手形上に複数の手形行為が行われた場合、ある手形行為が無効であっても、他の手形行為は有効とされる。これを手形行為独立の原則という。
約束手形 為替手形 手形保証
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