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■2008年11月19日発行

ストリーミング


【キーワード解説】 〜exBuzzwordsキーワード解説より〜
ストリーミングとは、インターネットなどから音声や動画データをユーザが受信しながら同時に視聴する技術のことを言う。
全てのデータのダウンロードを終えてから再生するより、待ち時間が短くてすむことや、ライブのデータを視聴する(ライブストリーミング)ことができることなどのメリットがある

 

http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_2048.html

 

【昨今の状況】

ストリーミングという言葉になじみはなくても、この技術を使用したコンテンツを一度も視聴したことが無いという方は、ほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。
もっとも有名な動画配信サイトであるYouTubeが事業を開始したのが2005年12月のことですから、ストリーミング技術を利用した動画配信サービスは、わずか数年程度で一気に普及したサービスと言えます。

 

動画配信に話を限定すると、基本的には有料で映画やドラマ、アニメ等を配信するサイト、YouTubeのように一般投稿による動画を無料で配信するサイトと大きく二つに大別されますが、それぞれ、多数のサイトがサービスを競っています。

 

当初は、著作権保護を訴えるコンテンツ保有側(テレビ会社等)との対立関係が目立っていた動画配信サービスですが、昨今では、有料で正規のコンテンツを配信するサイトや広告付きでコンテンツを配信するサービスの登場、動画配信サービス運営会社の著作権保護機能の強化などにより、コンテンツ提供側も、インターネットを一つの情報提供媒介として利用しだしています。
わかりやすい例では、アニメ等の前回放送分を無償で提供することで、放送を見忘れた視聴者の視聴離れの防止と、新規の視聴者誘導を図るといった例や、映画会社がYouTubeに動画を提供し、視聴回数に応じて広告収入を得るといったケースなどがあります。

 

また、期間等の限定はあるものの、「ディズニー、長編映画の無料ストリーミング配信を米国で開始」といったようにコンテンツを保有する会社自ら、動画の配信による新たなビジネスを模索しようという動きも出ています。

 

一方、インターネットを利用した情報配信に関する著作権や送信可能可権をめぐる論争は、まだまだ続いています。
事業者が事業者の運営する機器により、テレビ番組を配信することは、判例で著作権違反とされましたが、今度は、ソニーのロケーションフリーを利用し、利用者がロケーションフリーを事業者に預け、それを媒介に遠隔地で番組を試聴するといったケースが送信可能可権を巡る問題になり、こちらは事業者側が勝訴しました。
この判決とその背景も興味深いものですが、詳しくは、以下の記事をご参照ください。
テレビ業界を震撼させた新たな司法判断「まねきTV」仮処分却下(Nikkei Net) 
テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身(ITmedia)

 

ブロードバンド回線の普及が進み、ストリーミングによる動画視聴が当たり前に行われるようになった昨今、視聴者はそれがテレビ電波による放送であろうが、インターネット回線によるストリーミング配信であろうが、その差を意識することはますます少なくなっていくでしょう。
テレビ局をはじめとするコンテンツ提供会社も、近視眼的な権益保護に走らず、視聴者のメリットと自社の利益を最大化させるための手法、ビジネスを検討して頂きたいものです。

 

 

 

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