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■2008年4月23日発行
会計監査
【キーワード解説】 〜exBuzzwordsキーワード解説より〜
会計監査とは、会計記録や会計処理業務を対象として行う監査のこと。
独立性のある監査人によって行われる。
会計監査は、不正や誤謬の発見を目的とするものではなく、財務諸表が企業の財政状態や経営成績を適正に表示しているか否かについて意見を表明するために行われる。
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_4126.html
【昨今の状況】
粉飾決算事件に関連し、監査法人の過失を認めたこのような判決が下されました。
「<ナナボシ粉飾決算、トーマツ監査に過失――大阪地裁が1700万円賠償命令>
経営破綻した発電設備工事会社「ナナボシ」(堺市、民事再生手続き中)の粉飾決算事件に絡み、同社管財人が「粉飾を見抜けず会社に損害を与えた」として大手監査法人のトーマツに約10億1900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は18日、一部について「監査手続きに過失が認められる」として約1700万円の賠償を命じた。判決によると、ナナボシの旧経営陣は1998―2001年の各3月期決算に架空の売り上げなどを計上して決算を粉飾したが、トーマツは適正との意見を付けた。」(2008年4月19日 日本経済新聞)
この判決は、上場企業の法定監査で監査法人の過失を認めた判決として、大きな注目を集めているようです。
今日は、3月決算企業の決算発表が佳境を迎えるこの時期ということもありますので、上場企業の決算につきものの「会計監査」について、それが実際にどのように行われているのかを簡単に述べてみたいと思います。
例えば、重要な販売代金債権について、実際には何らかの理由(不具合で検収していないなど)で相手が債務としては認識していないにもかかわらず、帳簿に計上されてしまったままの場合には、監査上の大きな問題となります。
それらの問題点を見つける手続の方法として、監査人が必ず行うものとして「確認」があります。「確認」とは、「監査人が被監査会社の取引先等の第三者に対して文書により問い合わせ、その回答を直接入手し評価する監査手続」とされています。簡潔に言えば、A社の監査人が、A社の取引先に対して「A社の帳簿では貴社からの未収入代金はXXX円となっていますが、どうでしょうか(貴社のA社への未払い代金はいくらでしょうか)」という問い合わせを行い、文字通り「確認」する、という手続です。外部の第三者から入手したものであるという理由から、監査上の証拠能力が比較的高いものとされています。
しかし、イタリアのチーズ会社のパルマラット(中田英寿氏が過去に在籍していたサッカーチームとしても知られています)の粉飾のケースでは、銀行預金の残高確認書の偽造が行われていました。
このようなケースで、監査人がこれを見抜けなかったことの責任については、どのように考えればいいのでしょうか。
もちろん、時間や費用をかけることによって、より多くの会計上の問題点を発見できるかもしれません。
一方、監査報酬は実質的には株主が負担していますし、また、被監査企業の負担(監査用の資料の提供、質問対応、執務場所の提供など)も考える必要があります。つまり、当然ながら、サービスとしての監査の費用対効果を考える必要も生じるわけです。したがって、現代の会計監査の手続は、抜き取り検査(試査といいます)を主体とした重点的・戦略的なものとならざるを得ないとされています。
やはり、監査の機能と限界を知ったうえで、監査済みの決算書を見ていく、そして証券市場と付き合っていくことが大事なのではないかと考えます。もちろん、監査人の側も、数の増加による質の低下などを叫ばれたりすることのようないよう(インサイダー取引などは論外ですが)、襟を正して研鑽を積んでいく必要があります。
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