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■2008年3月20日発行
重加算税
【キーワード解説】 〜exBuzzwordsキーワード解説より〜
重加算税とは、過少申告加算税または不納付加算税が課される場合において隠蔽や仮装がある場合に、増加の本税に対し35%の税率で、また、無申告加算税がある場合において隠蔽や仮装がある場合に、増加の本税に対し40%の税率で課される追加課税のことを言う。
重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税に代えて課されるもので、併課されない。
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_652.html
【昨今の状況】
先週3月15日(今年は土・日の影響により3月17日)は個人の所得税や贈与税などの申告書の提出期限でしたが、ちょうどその時期にこのようなニュースがありました。
「<過去最高の相続税28億円脱税 不動産創業者の娘2人逮捕 >不動産賃貸業や貸金業のグループ会社を興した亡父から75億円以上の遺産を相続、このうち約59億3000万円を隠し、相続税では過去最高の約28億6000万円を脱税したとして、大阪地検特捜部は11日、相続税法違反容疑で、長女の会社役員A(64)と四女の同(55)両容疑者を逮捕した。A容疑者の自宅ガレージからは、段ボール数十箱に詰められた50億円以上の札束が見つかったという。」(2008年3月11日 共同通信社)
海外での財産贈与の否認事案などとは対極にあるようにも思えますが、自宅ガレージに札束を隠しておくという大胆な相続税の脱税手法に理屈抜きに驚きを覚える方も多いと思います。
さて、このようなニュースがあると、よく耳にするのが「重加算税」という言葉です。その他の「過少申告加算税」などとあわせて、「附帯税」などとも呼ばれます。重加算税が課せられた場合、上記【キーワード解説】のとおり、増加の本税に対して35%か40%の税金が課せられることになるのです。加えて、利息の性質を持つ「延滞税」についても合わせてかかることになりますので、これらをあわせた追加納付額は相当の金額となります。特に、相続税についていえば、課税標準が3億円超の場合の税率は50%ですので、これらの多額の相続税の脱税事案では、相当程度の財産が税金として課税されてしまうという状況になるものと思われます。
それでは、ひるがえって、数週間前に確定申告をすでにすませた一般の方が、仮装や隠蔽はしていないものの、今になって申告漏れとなっている所得があることに気付いたなどという場合にはどうなるのでしょうか。例えば、給与所得の他に上場株式の譲渡所得があり、証券会社からの取引報告書に基づいて申告をしていたのだが(源泉徴収なし)、図らずも誤って少ない申告となっていたような場合です。その場合に上記のような附帯税はどのようにかかってくるのでしょうか?
まず、仮装や隠蔽がなければ、重加算税の対象とはなりませんが、いずれにしても、誤った内容を訂正するための修正申告をする必要があります。仮に、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です(ただし、新たに納める税金が当初の申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%)。
しかし、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、この過少申告加算税はかかりません。これは申告納税制度の普及を図るため、自発的な修正申告を奨励することを目的として導入されているものです。そして、この場合、本税の他に要する税金としては、納付の日までの延滞税のみということになります。この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「4.7%(2008年3月26日現在)」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算することになります。例えば、修正申告をして、税額100万円を2008年3月27日(木)に追加納付した場合、その場合の延滞税の金額は、1,200円となります。(ただし、これは当初の期限内申告を修正する場合で、期限後申告や無申告であった場合などは別の取扱いとなります)
もし今になって漏れに気付いた方がいるのであれば、早めに修正申告・納付をすることによって、憂いなく、それぞれの本業に目を向けることができるようになるかもしれません。
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